医療費控除についてはこちら
医療費控除について簡単に
「医療費控除」は
医療費自己負担が一定額(10万円or所得5%)以上になったら
確定申告することで
一定額を超えた分、税金が還付される制度
似た制度に、セルフメディケーション税制がありますが
医療費控除と併せて受けることはできません
- 医療費控除
- セルフメディケーション税制
どちらか片方だけ!
と覚えておきましょう
セルフメディケーション税制って?
セルフメディケーション税制の別名は「医療費控除の特例」
一定額以上、特定の市販薬を購入した年に、確定申告することで控除を受けられる制度です
セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)は、医療費控除の特例として、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日以降に、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。
厚生労働省より
【対象】
一般用医薬品の一部
商品の箱にある、このマークが目印です
購入レシートには、商品名等の他
セルフメディケーション税制対象である旨が記載されます
【控除対象購入額】
12000円〜88000円
【控除の種類】
所得控除
【控除受けるのに必要なもの】
確定申告
医薬品購入レシート
健康増進と予防のための取り組み
【所得控除】
「控除」は、所得を見かけ上低くしてくれる制度です
給与所得控除や扶養控除など、様々な種類があります
<控除が大きい=節税効果が大きい>
控除には2種類「所得控除」と「税額控除」があります
所得控除は所得から
税額控除は所得税から
控除額を引けます
例)「100万円の収入」
・控除0なら100万円×所得税率
・所得控除50万円あれば(100ー50)×所得税率
所得税率10%なら、税金額は10万→5万円に
<注意>
所得控除は、所得から引かれます
税金額から引かれるわけではありません
実は対象になる!一部の市販薬
一部と言いつつ、かなりの医薬品が該当します
成分一覧はこちら
クロルフェニラミンやアセトアミノフェンが入ってるので
大抵の風邪薬や鼻炎薬が該当しますね
点鼻薬や南天のど飴、目薬も対象です
常備薬に風邪薬買ってたり
花粉症の時期を市販薬で乗り切ったり
普段疲れ目で目薬が欠かせなかったり
思い当たる節ありませんか?
該当する薬は意外と多いんですよ
市販薬のレシートは保管しておこう
医薬品購入金額がわかれば確定申告はできます
確定申告時にレシート提出は不要です
不要ですが、5年間の保管義務はあります
税務署から連絡が来た際には、購入の証明となります
- 商品名
- 金額
- セルフメディケーション税制対象である旨
- 販売店名
- 購入日
- 商品名の前に特定のマーク(★など)もしくは、対象商品を分けたレシートにする
- 手書き領収書も可
健康診断か予防接種が必要
セルフメディケーション税制を受けるためには
「健康の保持増進及び疾病の予防に関する一定の取組」
を行う必要があります
以下のいずれかを行なっていれば問題ありません
- 保険者(健康保険組合、市区町村国保等)が実施する健康診査
[人間ドック、各種健(検)診等] - 市区町村が健康増進事業として行う健康診査
[歯周疾患検診、骨粗鬆症検診、肝炎ウイルス検診、生活保護受給者等を対象とする健康診査等] - 予防接種
[定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種] - 勤務先で実施する定期健康診断
[事業主検診、入社時の健診] - 特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
- 市町村が健康増進事業として実施するがん検診
ただし、この取り組みにかかった費用はセルフメディケーション税制対象外です
確定申告に必要な書類
- セルフメディケーション税制を適用し計算した確定申告書
- セルフメディケーション税制の明細書
「健康の保持増進及び疾病の予防に関する一定の取組」に関する書類や
対象医薬品の領収書は提出不要です
提出は不要ですが5年間の保管義務はあります
元本が必要なので、破棄しないよう気をつけましょう
【明細書の原本はこちら】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/016.pdf
厚労省 Q&A集【セルフメディケーション税制】
《全体向け》
- Q令和4年1月1日以降の税制対象医薬品に「抗ヒスタミン薬の効能又は効果を有すると認められるスイッチ OTC 医薬品以外の一般用医薬品」とありますが、 どのような製品が税制対象であり、どのような製品が税制非対象になるでしょうか
- A
当該製品の効能又は効果が「アレルギーの諸症状」に対応するものが税制対象となりま
す。ジフェンヒドラミン塩酸塩を含有する外皮用薬について例を挙げると、アレルギー症状
であるじんましんや虫さされに対する効能効果を有している製品であれば、税制対象にな
ります。一方、ジフェンヒドラミン塩酸塩を含有する外皮用薬のなかでも、皮膚炎・湿
疹・かゆみ・かぶれ・ただれ・あせも・おむつかぶれなど、アレルギーと特定されない症
状に対応する効能効果のみを標榜しているものは、税制非対象となります。
- Q令和4年1月1日以降の対象成分にジフェンヒドラミン塩酸塩が含まれていま す。ジフェンヒドラミン塩酸塩は、「スリーピン」、「スヤットミン」、「ドリエル」など の催眠鎮静薬にも含まれていますが、これらの製品は税制の対象になりますか
- A
「スリーピン」、「スヤットミン」、「ドリエル」などの催眠鎮静薬は、税制の対象にはな りません。令和4年1月1日以降に新たに税制対象となるのは、外用鎮痛消炎薬、解熱鎮 痛薬、鎮咳去痰薬、かぜ薬、鼻炎用点鼻薬、鼻炎用内服薬、抗ヒスタミン薬又はその他の アレルギー用薬としての効能及び効果を有すると認められる医薬品であり、ジフェンヒド ラミン塩酸塩を有効成分として含有する製品であっても、催眠鎮静薬は対象外です。
- Q同一世帯の中に、従来の医療費控除により申告する人と、この税制により申告す る人がいて構いませんか。
- A
それぞれが所得控除を申告することができます。
- Q「一定の取組」の証明に必要な提出書類はありますか。
- A
令和3年分の確定申告から、適用を受ける年分において「一定の取組」を行ったことを明らかにする書類の添付は不要となっています。
ただし、セルフメディケーション税制の明細書の記入内容の確認のため、確定申告期限 等から5年間、税務署から証明書類の提示又は提出を求められる場合がありますので、「一 定の取組」に当たる健診や予防接種等を受けた結果発行される領収書や結果通知表は保管 していただく必要があります。
- Q控除の対象となる額は税込みか税抜きかどちらでしょうか。
- A
実際に支払った税込み後の価格が控除の対象となります。
- Qドラッグストアで一律○%引きのセールが開催されている場合、控除額はどのよ うな取扱いになるのでしょうか。
- A
割引後の価格が控除額となります。
- Q通信販売等で対象の医薬品を購入した場合、自宅のプリンタで出力した領収書等 を証明書類として確定申告に用いることはできますか。
- A
自宅のプリンタ等で出力した領収書等は証明書類の原本として認められないため、確定申告に用いることはできません。通信販売等の会社に対し、改めて証明書類の発行を依頼
してください。
《薬局向け》
- Q1年分の購入リストとして、「商品名、金額、税制対象である旨、販売店名、購入 日」を明記した書類を当社にて作成して提供し、そのリストを確定申告に使用していた だくことはできますか。
- A
販売した業者が必要事項を記入して作成した書類であれば申告時に使用していただけま
す
- Qレシート(領収書)の再発行の要望があった場合、どのように対応すればよいで すか。
- A
購入された店舗において、購入の事実を確認できる場合に、レシート又は領収書を発行する等の対応をとっていただきますようお願いします。
- Q商品名等が長くなってしまう場合、レシート(領収書)に省略して記載しても構 いませんか。
- A
商品名等が長く、分量の関係からレシート(領収書)に印字できない等のやむを得ない場
合には必要事項(1商品名、2金額、3当該商品がセルフメディケーション税制対象商品で ある旨、4販売店名、5購入日)が記載されている限り、レシート(領収書)に商品名を省 略して記載することは問題ございません。
ただし、単に「胃薬」と記載するなど、商品名がわからない状態で書き換えることは認め られません。
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