医療費控除は、自己負担10万円以上の分が所得控除される制度
令和3年度の確定申告では、760万人が利用しています
これは日本人の6.3%にあたります
意外と活用されているんです
自己負担10万円ってハードル高く感じると思いますが
入院があると簡単に超えてしまいます
入院の自己負担は1日1〜1.5万円が最も多いようです
つまり7〜10日の入院が年に1回でもあれば
医療費控除が使える可能性があるということ!
そして、高齢者になるほど
入院の確率は上がり、日数も増えていきます
入院はお金のかかるもの
少しでも負担を軽くしたいと思う方が多いです
薬局は様々な質問が飛んできます
退院した患者さんの家族から
医療費控除について聞かれることもあります
(過去にありました)
どういった制度であるか
何に気をつけるべきか
スムーズに回答できれば
患者さんとの関係はより良いものになります
今回の記事が
かかりつけの一助になれば幸いです
医療費控除の概要
一定額以上支払った医療費を、所得から控除できる制度です
セルフメディケーション税制を使う場合には利用できません
控除の計算式はこちら
{支払った医療費総額(負担額)-保険金などで補填される金額}-10万円注1=医療費控除額注2
注1)所得金額200万円までの方は、所得合計の5%
注2)最高200万円まで
要約すると
所得200万円以上の人は
10万円越えた医療費が控除対象
所得200万円までの人は
所得の5%を超えた医療費が控除対象
セルフメディケーション税制
ドラッグストア等で販売している一般用医薬品
その一般用医薬品のうち、一定の基準を満たした薬を
年間12000円以上購入した分について
所得控除が認められています
これが、セルフメディケーション税制です
注意して欲しいのが
医療費控除と同じ年度に行えないこと
「医療費控除」か「セルフメディケーション税制」か
どちらか片方しか使うことができません
対象医薬品リストはこちら
医療費の対象は
保険診療や処方箋医薬品の負担が控除対象なのはおなじみですが
他にも様々な項目が医療費控除の対象になるの、ご存知ですか?
例えば、入院時のベッド代(都合による差額ベッド代は✖️)
通院費(電車やバス代、タクシーは事情により)
そして、一般用医薬品の一部
例えば風邪薬なども対象になるんです
こうやって見てみてると、該当する方多いんじゃないでしょうか?
医薬品購入代についての記載はこちら
市販の風邪薬について
国税庁からもこのようなアナウンスが
介護保険利用の対象
介護の方はちょっとややこしい
対象となるのは以下の2ジャンル
- 医療費控除の対象となる居宅サービス等
- 1と併せて利用する場合のみ医療費控除の対象となる居宅サービス等
ショートステイはOKですが
有料老人ホームや、グループホームは対象外です
デイサービスや通所型など施設利用が短期間なものや
在宅サービスに限られてますね
介護保険制度の医療費控除対象一覧はこちら
医療費対象とならないもの
- 健康診断費
- 医師への謝礼金
- 病気予防の市販薬(ビタミン剤など)
- マイカー通院のガソリン代や駐車料金
- 自己都合のタクシー代
- 世話した家族への謝礼
医療費控除を受けるには「確定申告」が必須
医療費控除を受けるためには確定申告が必須です
今の確定申告は、用紙を取ってきて記入・・・だけではなく
オンラインで済ませることもできます(e-Taxと呼びます)
マイナンバーカードを作っていればe-Tax利用はとっても楽
実際やってみると簡単なので、ぜひ自分で挑戦してみてください
様子だけでもわかるように
実際の画面を使って確定申告を紹介します
<e-Taxで確定申告>のやり方
ステップは①〜⑤まで
①医療費控除かセルフメディケーション税制かの選択
②入力方法選択
③医療費通知に記載された医療費の入力
④医療費通知に記載のない医療費の入力
⑤計算結果確認
これで入力完了です
e-Taxでの医療費控除申請には
医療費通知は添付不要です
万が一、何か言われた時のために保管は必要ですが
添付しなくて良いのは気分が楽ですよね
(医療費通知の自宅保管義務は5年間)
今年は、市販薬のレシートや病院受診のレシートを捨てずに
医療費控除を試してみてはいかがでしょうか
にほんブログ村
にほんブログ村のランキングに参加してます
クリックでのご協力、応援よろしくお願いします
家計の処方箋はアフィリエイトで報酬を得ています
コメント