いずれかの年金制度に加入するのが義務付けられています
- 国民年金
日本国に住む20歳~60歳のすべての人対象 - 厚生年金
厚生年金保険の適用を受ける会社に勤務する人
多くの会社員は、【国民年金】+【厚生年金】
自営業者や学生などは【国民年金】のみに加入します
一般には65歳以上から給付=年金をもらえる制度として認識されますが
公的年金制度にはそれ以外にも様々な給付のある
【保険】の一種であることはご存知でしょうか?
今回は給付面に注目して、年金制度の3本柱
- 老齢給付
- 障害年金
- 遺族年金
この三つを解説です
老齢給付
65歳から給付される、皆様ご存知な年金制度です
繰り上げ繰り下げ受給 付加年金等の話は割愛します
数字と計算が出てきますが
「何があると、何円くらいもらえる」がわかるだけで大丈夫です
障害年金
病気やケガによって障害を負い、生活や仕事に影響が出た時の保険
障害の重さ=等級 によって支給金額は変わります
どちらの障害年金も、年金加入期間中に初診日があることが条件です
- 国民年金加入者が対象
- 20歳未満、60~65歳の方も対象内
- 固定の金額
1等:976125円 + 子の加算
2級:780900円 + 子の加算
- 厚生年金加入者が対象
- 障害基礎年金と併せて給付可
- 年金額によって給付額は変化する
- 軽い障害の場合は年金ではなく障害手当金(一時金)が給付
1級:報酬比例の年金額×1.25+配偶者の加給年金額
2級:報酬比例の年金額+配偶者の加給年金額
3級:報酬比例の年金額 (585700円~)
【子の加算について】
子供が居る家庭の場合、子の人数によって金額が加算されます
子供とは:18歳の年の3/31までの子 もしくは 20歳未満の障害等級1か2の状態の子
2人まで 1人につき223800円
3人目以降 1人につき74600円
遺族年金
年金納付者が死亡時、生計を維持されていた遺族が受け取れる年金
- 国民年金加入者の子もしくは子のある配偶者が対象
(子のない配偶者は受け取れない点に注意)
子のある配偶者:777800円 + 子の加算
子:777800円 + 2人目以降の子の加算 - 60歳~65歳に寡婦年金あり
国民年金10年以上収めた夫が亡くなった時、10年以上婚姻関係にあった妻が
60歳~65歳の間、老齢基礎年金額 × 3/4 が支給される
- 厚生年金加入者の配偶者、子、父母、孫、祖父母
(夫、父母、祖父母は55歳以上で受給開始)
(30歳未満の妻は5年間のみ受給できる) - 遺族基礎年金と併せて給付可
- 年金額によって給付額は変化する
- 40歳~65歳の妻には中高齢寡婦加算あり
子のない妻もしくは遺族年金受給中に子が18歳以上になった妻に給付
40歳~65歳の間、583400円 - 1956年以前生まれの妻には経過的寡婦加算あり
給付額はAかBのどちらか高い方
A:報酬比例部分 × 3/4
B:報酬比例部分 × 1/2 + 自身の老齢厚生年金 × 1/2
年金は 《 保険 》
国民年金や厚生年金は、国が運営してくれる「保険」です
障害や遺族など、何かしらのトラブルによって生活が破綻しないよう
国が張ってくれたセーフティーネットの一つです
給付の金額は労働人口によって上下はします
しかし国が運営している以上、破綻する可能性は低いです
「将来年金がもらえなくなる~」や
「年金制度は破綻寸前~」などの文句で
投資や保険を売ってる営業に当たったら注意しましょう
日本国民には、最強の保険制度
健康保険+年金保険
この二つがついています
これでは足りない分のみ、民間保険に入りましょう
ただ安心が欲しいために入る保険は、高くつきますから
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