【年金】年金は《保険》の一つ!障害年金と遺族年金の紹介【5分で読める投資のキホン】

【支出減らす=節約】家計を助けるお話

いずれかの年金制度に加入するのが義務付けられています

  • 国民年金
    日本国に住む20歳~60歳のすべての人対象
  • 厚生年金
    厚生年金保険の適用を受ける会社に勤務する人

多くの会社員は、【国民年金】+【厚生年金】
自営業者や学生などは【国民年金】のみに加入します

一般には65歳以上から給付=年金をもらえる制度として認識されますが
公的年金制度にはそれ以外にも様々な給付のある
【保険】の一種であることはご存知でしょうか?

今回は給付面に注目して、年金制度の3本柱

  • 老齢給付
  • 障害年金
  • 遺族年金

この三つを解説です

老齢給付

65歳から給付される、皆様ご存知な年金制度です
繰り上げ繰り下げ受給 付加年金等の話は割愛します

国民年金

年収の大小関わらず同じ金額
780900円×年金納付した月数÷480(計算簡略化してます)

満額納付しておけば780900円受給できます

厚生年金

年収によって変化
定額部分:1628×生年月日に応じた率×納付した月数
+
報酬比例:標準報酬月額×生年月日に応じた率×納付月数(簡素に表記してます)

厚生年金は国民年金と重複して受け取れます

数字と計算が出てきますが
何があると、何円くらいもらえる」がわかるだけで大丈夫です

障害年金

病気ケガによって障害を負い、生活や仕事に影響が出た時の保険
障害の重さ=等級 によって支給金額は変わります
どちらの障害年金も、年金加入期間中に初診日があることが条件です

障害基礎年金
  • 国民年金加入者が対象
  • 20歳未満、60~65歳の方も対象内
  • 固定の金額

1等:976125円 + 子の加算
2級:780900円 + 子の加算

障害厚生年金・障害手当金
  • 厚生年金加入者が対象
  • 障害基礎年金と併せて給付可
  • 年金額によって給付額は変化する
  • 軽い障害の場合は年金ではなく障害手当金(一時金)が給付

1級:報酬比例の年金額×1.25+配偶者の加給年金額
2級:報酬比例の年金額+配偶者の加給年金額
3級:報酬比例の年金額 (585700円~)

【子の加算について】

子供が居る家庭の場合、子の人数によって金額が加算されます
子供とは:18歳の年の3/31までの子 もしくは 20歳未満の障害等級1か2の状態の子

2人まで 1人につき223800円
3人目以降 1人につき74600円

遺族年金

年金納付者が死亡時、生計を維持されていた遺族が受け取れる年金

遺族基礎年金
  • 国民年金加入者のもしくは子のある配偶者が対象
    (子のない配偶者は受け取れない点に注意)
    子のある配偶者:777800円 + 子の加算
    子:777800円 + 2人目以降の子の加算
  • 60歳~65歳に寡婦年金あり
    国民年金10年以上収めた夫が亡くなった時、10年以上婚姻関係にあった妻が
    60歳~65歳の間、老齢基礎年金額 × 3/4 が支給される

遺族厚生年金
  • 厚生年金加入者の配偶者、子、父母、孫、祖父母
    (夫、父母、祖父母は55歳以上で受給開始)
    (30歳未満の妻は5年間のみ受給できる)
  • 遺族基礎年金と併せて給付可
  • 年金額によって給付額は変化する
  • 40歳~65歳の妻には中高齢寡婦加算あり
    子のない妻もしくは遺族年金受給中に子が18歳以上になった妻に給付
    40歳~65歳の間、583400円
  • 1956年以前生まれの妻には経過的寡婦加算あり
    給付額はAかBのどちらか高い方
    A:報酬比例部分 × 3/4
    B:報酬比例部分 × 1/2 + 自身の老齢厚生年金 × 1/2

年金は 《 保険 》

国民年金や厚生年金は、国が運営してくれる「保険」です
障害や遺族など、何かしらのトラブルによって生活が破綻しないよう
国が張ってくれたセーフティーネットの一つです

給付の金額は労働人口によって上下はします
しかし国が運営している以上、破綻する可能性は低いです
「将来年金がもらえなくなる~」や
「年金制度は破綻寸前~」などの文句で
投資や保険を売ってる営業に当たったら注意しましょう

日本国民には、最強の保険制度
健康保険+年金保険
この二つがついています
これでは足りない分のみ、民間保険に入りましょう

ただ安心が欲しいために入る保険は、高くつきますから

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