支給制度分類別まとめ
高額療養費
高額療養費支給制度
がん治療など、高額な治療費や薬代がかかってしまった際の救済制度です
医療費の自己負担額は、収入に応じた上限額までになります
支払い後の申請だと後日の給付ですが
限度額認定証を手に入れてからの支払いは、窓口負担が上限額までとなります
下記は世帯全体の自己負担限度額の表です
働いてる多くの人が該当する枠は【ウ】210万~600万以下
例え医療費が100万円だったとしても、支払上限は87430円で済みます
区分 | 世帯内国保加入者の総所得金額等合計 | 自己負担限度額 |
ア | 901万超 | 252600+(医療費-842000)×1% |
イ | 600万~901万以下 | 167400+(医療費-558000)×1% |
ウ | 210万~600万以下 | 80100+(医療費-267000)×1% |
エ | 210万以下 | 57600 |
オ | 住民税非課税世帯 | 35400 |
高額介護合算療養費
健康保険と介護保険 両方使って高額になった際の救済制度です
支払った医療費・介護サービス費が一定額を超えたら支給されます
ア(所得900万超) | 212万円 |
イ(所得600万~900万以下) | 141万円 |
ウ(所得210万~600万以下) | 67万円 |
エ(所得210万以下) | 60万円 |
オ(住民税非課税世帯) | 34万円 |
療養給付
区分 | 自己負担割合 |
~小学生未満 | 2割 |
小学生~70歳未満 | 3割 |
70歳以上 | 2割 |
70歳以上現役並み所得者 | 3割 |
保険外併用療養費
基本的には、保険外の診療が混ざる場合、全額自己負担になります
(混合診療は認めらえないというやつです)
ですが厚生労働大臣の定めた一部の療養については、保険診療との併用が認められます
その場合、保険外診療は完全自己負担で、保険内の診療は一部負担金のみとなります
認められてる保険外診療費
- 先進医療
- 医薬品の治験に係る診療
- 特別の病室提供など
- 予約診療
入院時食事療養費
入院時の食事代は、診療費とは別に一定額を負担してくれます
区分 | 負担額 |
標準 | 460円 |
住民税非課税世帯 | 210円 |
低所得2 | 210円 |
低所得1 | 100円 |
出産育児一時金
国保加入者が出産した際は、出産育児一時金が支給されます
実際には直接病院に給付されます
そのため出産にかかる費用が、一時金分を相殺されてます
支給額
分娩機関が産科医療補償制度に 加入していて、妊娠22週以上の場合 | 左記以外の場合 |
---|---|
42万円 | 40万8千円 |
葬祭費
被保険者が死亡した際、5万円が喪主へ支払われます
移送費
病気・怪我によって入院や転院が必要になった際
通常の交通手段が使えないときの代替交通費が支払われます
離島での重病で、他院への移送や
医師指示により十分な診療を受けるための緊急転院などが該当します
民間保険は、公的保険の「足りない」を補うためにある
民間保険会社の医療保険は、公的保険の上乗せとして使うべきです
今日お伝えしたような支給制度を使って、何が起こった時どれだけ足りないのかを考えてみましょう
その足りないは貯金で対応できるものか
公的年金、雇用保険、労災保険で対応できるものか
ここまで考えても足りないと思ったなら、民間の医療保険を検討しましょう
手元のお金も、月給も限られてます
いくらでも際限なく保険に入ることは出来ません
必要な保険に
必要な金額だけ
使うようにしたいですね
【協会けんぽの解説はこちら】
にほんブログ村
にほんブログ村のランキングに参加してます
クリックでのご協力、応援よろしくお願いします
コメント