【今回の記事について】
今回の記事では、寄附金控除の制度について取り上げます
寄付金の一部を節税に使う為の知識ではあるんですが・・・
計算が多くて難しい言葉が多くて、わかりづらい!
とりあえずこれだけ覚えておいて、活用してもらえればOKです
- 一部の寄附は控除が使える
- 確定申告(e-Taxも)で申請必要
- ふるさと納税も寄附金控除の一部
- 株や不動産所得は寄附金控除の上限を上下させる
それでは細かい話 始めていきましょう
寄附金控除とは
納税者が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、「特定寄附金」を支出した場合には、所得控除を受けることができます。これを寄附金控除といいます。
引用 国税庁ホームページ
寄附金控除は
特定団体への寄付が年2000円を超える時
所得額に応じた上限額まで
所得控除もしくは税額控除
を受けらる制度
基本的には所得控除になりますが、ふるさと納税は税額控除です
所得、つまり収入によって寄附金控除の上限額は変わります
所得が多い人ほど、控除対象の額は上がります
気をつけてほしいのが、ふるさと納税以外の寄附金控除は所得控除
つまり、寄付金額の全額が帰ってくるわけではありません
寄付額の2割ほどが帰ってくる方が多いです
控除を受けるためには確定申告が必要です
寄付金控除を受けられる寄付先
- 特定公益増進法人
- 特定公益信託の一部
- 国、地方公共団体
- 政治活動の寄附の一定額
- 認定特定非営利法人(認定NPO法人)
- 特定新規中小会社の特定新規株式のうち800万まで
- ふるさと納税
特定公益増進法人
特定公益増進法人とは、公共法人、公益法人等(一般社団法人および一般財団法人を除きます。)その他特別の法律により設立された法人のうち、教育または科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与する次のような法人をいいます。
引用 国税庁ホームページ
要約すると
公共法人・公益法人のうち
教育または科学の振興
文化の向上
社会福祉など
に大きく貢献した法人で
以下のリストに当てはまるもの
特定公益信託
【公益信託】
公益活動のために自らの財産を提供しようとする個人や利益の一部を社会に還元 しようとする企業等 [ 委託者 ] が自らの財産を信託銀行等 [ 受託者 ] に信託し、信託銀行等は、 定められた公益目的に従い、その財産を管理・運用し、公益のために役立てようという制度【特定公益信託】
引用 法務省ホームページ
1 信託終了の時における信託財産がその委託者に帰属しないこと、
2 信託契約は、合意による終了ができないものであること、
3 出えんする財産が金銭に限られていること、
等の一定の要件を満たすことが信託契約において明らかであり、信託銀行等が受託者である ことについて、主務大臣の証明を受けた公益信託
公共の役に立てるために、お金を集めて管理運用するのが【公益信託】
公益信託のうち、特定の条件をクリアして承認を受けたのが【特定公益信託】
【特定公益信託の一部】
銀行ごとに取扱信託が違います
認定NPO法人
様々な社会貢献活動を行い、団体の構成員に対し、収益を分配することを目的としない団体の総称です。
したがって、収益を目的とする事業を行うこと自体は認められますが、事業で得た収益は、様々な社会貢献活動に充てることになります。
このうち、特定非営利活動促進法に基づき法人格(注)を取得した法人を、「特定非営利活動法人(NPO法人)」と言います。
NPO法人のうち実績判定期間(直前の2事業年度)において一定の基準を満たすものとして所轄庁の「認定」を受けた法人は、認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)となります。
引用 内閣府ホームページ
儲けることをもくてきとせず、社会のためになる活動をする団体がNPO
NPOのうち、厳しい条件を満たせた団体が認定NPO
と思ってもらえれば大丈夫です
【認定NPO法人の詳細はこちら】
特定新規中小会社
「特定新規中小会社」とは、次に掲げる法人をいいます。
イ 中小企業等経営強化法第6条に規定する特定新規中小企業者に該当する株式会社(その設立の日以後の期間が1年未満のものその他の一定のものに限ります。)
ロ 内国法人のうちその設立の日以後5年を経過していない株式会社(中小企業基本法第2条第1項各号に掲げる中小企業者に該当する会社であることその他の要件を満たすものに限ります。)
ハ 内国法人のうち、沖縄振興特別措置法第57条の2第1項に規定する指定会社で平成26年4月1日から令和4年3月31日までの間に同項に規定による指定を受けたもの
ニ 国家戦略特別区域法第27条の5に規定する株式会社
ホ 内国法人のうち地域再生法第16条に規定する事業を行う同条に規定する株式会社
特定新規中小会社により発行される特定新規株式を払込みにより取得した場合の特定新規株式の取得に要した金額のうち一定の金額(800万円を限度)
「エンジェル税制」なるものも始まりました
https://www.meti.go.jp/policy/newbusiness/angeltax/index.html#:~:text=エンジェル税制とは、スタートアップ,の対象としています%E3%80%82
ふるさと納税
地方自治体に寄附することで、お礼の品をもらえる「ふるさと納税」
寄附額-2000円 が税金から控除されます
この際の控除は、寄附金控除の扱いです
【ふるさと納税の解説はこちら】
【楽天ふるさと納税の解説はこちら】
寄付金控除金額
寄附先によって、計算が変わります
この二つのいずれかにあたります
税額控除の方が税制上有利、多くの控除が受けられます
所得控除のみ使える寄付先
所得控除か税額控除を選べる寄付先
【所得控除のみ使える寄付先】
特定公益増進法人
特定公益信託の一部
特定新規中小会社の特定新規株式のうち800万まで
【所得控除か税額控除を選べる寄付先】
国、地方公共団体
ふるさと納税
政党等寄附金
認定NPO法人
公益社団法人
所得控除を選んだ場合
【 計算式 】
所得控除=その年の寄付額合計-2000
【 寄付金控除上限 】
所得金額の40%まで
税額控除を選んだ場合
【 計算式 】
②所得税からの控除 = (ふるさと納税額-2,000円)×「所得税の税率」
住民税からの控除(基本分) = (ふるさと納税額-2,000円)×0.1
住民税からの控除(特例分) = (ふるさと納税額 – 2,000円)×(0.9- 所得税の税率)
☆住民税所得割額の2割を超えない
③政党等寄附金特別控除=(政党等寄付額合計-2000円)×0.3
④認定NPO法人等寄附金特別控除=( 認定NPO法人等寄附金合計-2000円)×0.4
⑤公益社団法人等寄附金特別控除=(公益社団法人等寄附金合計-2000円)×0.4
【 寄付金控除上限 】
①総所得金額の30%
②所得税からの控除:総所得金額の40%
住民税からの控除(基本分):総所得金額の30%
③は所得金額の25%まで
④+⑤は所得金額の25%まで
ふるさと納税の寄付金上限
寄付金控除の上限額は所得によって変わります
上限に影響する所得は給与に加え
株の売買益
配当金
不動産所得
不動産売買益
これらもふるさと納税金額の上限を押し上げます
【楽天ふるさと納税のシミュレーターは事業所得等も併せて計算できます】
【計算の詳細はこちら】
控除の手続き
寄付金控除を受けるためには確定申告が必須です
– 確定申告時に必要な書類 –
寄付金の領収書もしくは受領証(すべて)
明細書等(株式)
証明書(特定公益増進法人)
認定書(特定公益信託)
領収書は自宅保管です
e-Taxでの確定申告時には添付不要です
寄付金額を入力するだけになります
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